セクハラ防止規則を制定
「成蹊学園セクシャル・ハラスメントの防止に関する規則」が11月9日に制定された。施行は来年4月1日から。この規則はセクハラの防止策とセクハラが発生した場合の対応を定めたもの。対象となるのは成蹊学園に在籍している学生、生徒、児童、教職員など。本学には教職員を対象とした就業上の規則は制定されているが、学生を対象にしたものは定められていなかった。
この規則に基づき、セクシャル・ハラスメント人権委員会(以下人権委員会)が設置される。人権委員会はセクハラ防止のための対策マニュアルの作成・整備、セクハラが発生した場合の調査・報告などを行う。委員は学生相談室長、学生相談室専任カウンセラー、大学専任教員、中・高専任教員、小学校専任教員、学園職員によって構成される。また、委員からセクハラ被害に応対する相談員が選ばれる。相談員は4月に発表される。
総務課ではセクハラの具体的事例などを示したガイドラインを作成し、4月に学園全体に配布する予定。配布の方法は現在総務課が検討している。
この規則に基づき、セクシャル・ハラスメント人権委員会(以下人権委員会)が設置される。人権委員会はセクハラ防止のための対策マニュアルの作成・整備、セクハラが発生した場合の調査・報告などを行う。委員は学生相談室長、学生相談室専任カウンセラー、大学専任教員、中・高専任教員、小学校専任教員、学園職員によって構成される。また、委員からセクハラ被害に応対する相談員が選ばれる。相談員は4月に発表される。
総務課ではセクハラの具体的事例などを示したガイドラインを作成し、4月に学園全体に配布する予定。配布の方法は現在総務課が検討している。